相談者の父親は財産が8億円、借金が11億円の状態で平成24年3月亡くなられましたが、純財産がマイナスということで相続税の申告は不要で、申告はなされていませんでした。その1年半後の平成25年11月に植物状態だった母親も後を追うように亡くなられました。
相談者は父親が多額の借金があることから、相続すべきか、放棄すべきか、自己破産すべきかなど色々なケースを考えながらもどうしていいか分からない中で、父親の遺志を継いで長男である相談者が3棟のビルを借金ともども相続し、何とか返済しながらもビル経営をやっていかなければならないと考えられておられました。
私どもの事務所には相談者とその妹さんの間で意見がまとまらず、遺産争いに発展しそうな状況下で、いてもたってもいられなくなった銀行が仲介役を買って出て、遺産分割案の作成とお母様の相続税の申告の依頼を受けた訳であります。