相続税の節税のために、自宅を2世帯住宅に建て替えられました。
これにより、現金8,000万円が固定資産税評価額2,000万円となり、建物部分については節税ができました。
一方で、土地の部分については、小規模宅地の特例を使い節税する予定でしたが、こちらについては認められませんでした。
なぜ認められなかったのでしょうか?
下記にて解説いたします。
二世帯住宅にして建物の節税は出来たが土地の小規模宅地の特例は受けられなかったケース - 相続税専門・廣瀬税理士事務所 | 相続税専門・廣瀬税理士事務所
福岡県糸島市前原西1-8-27 第2広瀬ビル3F(JR筑前前原駅より徒歩3分)
相続税の節税のために、自宅を2世帯住宅に建て替えられました。
これにより、現金8,000万円が固定資産税評価額2,000万円となり、建物部分については節税ができました。
一方で、土地の部分については、小規模宅地の特例を使い節税する予定でしたが、こちらについては認められませんでした。
なぜ認められなかったのでしょうか?
下記にて解説いたします。
小規模宅地の特例が認められなかった要因は下記の二つです。
・自宅の建て替えの前に父が老人ホームに入居していた
・親子が別生計であった
小規模宅地の特例の条件はその相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業や居住に使われていた土地に適用されるものです。
特に被相続人が老人ホーム等の施設に入居している場合の取扱いは複雑で難解です。
最近は人生100年時代を迎え、被相続人の平均寿命がのび、長生きされる方が増加している反面、老人ホーム等の施設に入居され、自宅に戻ることなく亡くなられるケースが激増しています。小規模宅地の特例の中の居住用宅地の評価減は自宅で生活をされている方を前提(原則)としていることから、老人ホーム等に入居し、自宅を離れている方は、条件付きで例外として評価減を認めていることに注意が必要です。
今回のケースでは親子が同一生計であった場合や、自宅の建て替え前から同居をしていれば小規模宅地の特例の適用が可能であったと考えられます。小規模宅地の特例が適用できていれば、80%評価額を減額できていたので、相続税額は大きく変わります。
このような相続税の節税は相続に強い税理士に依頼することがおすすめです。
是非、当事務所にご相談ください。