事例紹介

自筆証書遺言があるにもかかわらず、遺留分侵害額請求された事案

お客様の悩み・状況

自筆証書遺言書あり

相続人の妻は高齢で、長男は15年前に死亡し関西に前妻の子と、後妻の子がいる。

サラリーマンの次男は母と同じ市内に住んで、面倒をみていた。

自筆証書遺言があるが不動産の地番が書かれていないなど内容が中途半端であり、また遺言執行者も指定されていなかった。

遺言書に記載がない財産(その他の財産)についての分割内容の記載がなかった為、遺産分割協議書を作成することとしたが、申告直前で財産総額及び前妻の子と後妻の子の相続分に差をつけた事が前妻の子にわかり、遺産分割協議がまとまらず最終的には弁護士を通じて遺留分侵害額請求をされることとなった。

解決内容

弁護士を通じて交渉中であり、遺留分の侵害額の金額の算定上、不動産の評価額をいくらにするかが問題となったが、一般的な評価額(固定資産評価額÷0.7)×1.1の金額で合意予定である。

今回の事例のアドバイスとして

・妻の遺言書の検討

自筆証書遺言は遺言内容について専門家のチェックがなされていないなど問題点が多い事が判明、費用がかかってでも公正証書遺言の作成を勧める。

<注意点>

・不動産については必ず司法書士等の専門家のチェックを受ける。

・遺留分に配慮した遺言書を作成すると同時に遺留分対策も検討する。

・遺言執行者を記載する。

・その他の財産についても記載する。

・相続人等が先に死亡した場合の遺言(補充遺言)も記載する。

・付言事項についても記載する。

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