自筆証書遺言書あり
相続人の妻は高齢で、長男は15年前に死亡し関西に前妻の子と、後妻の子がいる。
サラリーマンの次男は母と同じ市内に住んで、面倒をみていた。
自筆証書遺言があるが不動産の地番が書かれていないなど内容が中途半端であり、また遺言執行者も指定されていなかった。
遺言書に記載がない財産(その他の財産)についての分割内容の記載がなかった為、遺産分割協議書を作成することとしたが、申告直前で財産総額及び前妻の子と後妻の子の相続分に差をつけた事が前妻の子にわかり、遺産分割協議がまとまらず最終的には弁護士を通じて遺留分侵害額請求をされることとなった。