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預金がある場合の相続手続きに必要な書類
相続した預金を解約して払い戻す場合や、預金口座の名義変更を行うためには、銀行で相続の手続きを行わなければなりません。
この時、実際にその預金口座を相続した人であることを証明し、他の相続人が反対していないことを明らかにするための書類が必要になります。
その状況に応じて必要な書類が異なるため、順番に確認していきましょう。
預金を取得する人が遺言で決まっているケース
遺言によって誰が預金を取得するか決まっていても、遺言書にどの口座を誰が取得するかまで書かれている場合と、相続人ごとに取得する割合だけを決めている場合とで必要な書類が異なります。
誰がどの口座を取得するか具体的に遺言書に書かれているのであれば、その遺言書を銀行に持っていく必要があります。
このほか、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本や通帳・証書・キャッシュカード、そして遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は検認済証明書が必要です。
また、遺言執行者が選任されている場合は遺言執行者の印鑑登録証明書と実印を、遺言執行者がいない場合には預金を取得する人の印鑑登録証明書と実印が必要です。
一方、相続人ごとに受け取る割合だけが決められている場合は、実際に誰がどの預金口座を受け取るのか、遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成しなければなりません。
この場合は、「遺産分割協議書があるケース」を参考にしてください。
遺産分割協議書があるケース
遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成した場合、その遺産分割協議書を銀行に持っていくことで相続に関する手続きを行うことができます。
このほか、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等、相続人全員の印鑑登録証明書、手続きを行う人の実印、通帳・証書・キャッシュカードが必要です。
遺産分割協議をしたが遺産分割協議書がないケース
遺産分割協議を行っても、必ず遺産分割協議書を作成しているとは限りません。
銀行によっては絶対に必要とされていることもありますが、多くの銀行では遺産分割協議書がなくても相続の手続きを行うことができます。
遺産分割協議書がない場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等、相続人全員の印鑑登録証明書、手続きを行う人の実印、通帳・証書・キャッシュカードが必要です。
調停または審判によって預金を取得する人が決まっているケース
遺産分割協議では遺産分割がまとまらず、家庭裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判を行って遺産分割の方法が決まる場合もあります。
この場合、調停調書謄本または審判所謄本・審判確定証明書を銀行に持っていく必要があります。このほか、預金を取得する人の印鑑登録証明書と実印、通帳・証書・キャッシュカードが必要です。
遺産分割協議はいつから始めればいいのか
遺産分割協議はいつから始めるべきなのでしょうか。
答えは「なるべく早め」です。
遺産分割協議⇒遺産分割協議書を作成しないと、相続人はいつまでたっても遺産を受け取ることができないからです。
もしも相続人同士が遺産の分割方法について揉めてしまったら、さらに時間がかかることも想定されます。
遺産分割協議に期限はある?
遺産分割協議には期限がありません。
しかし、相続を知った日から「10ヵ月以内」に済ませるとよいです。
理由は、相続税申告と納付の期限が10ヵ月以内だからです。
相続人は期限までに、相続税が発生するかしないか、相続が発生するならば税額がいくらになるのかを確定しなければなりません。
そのためにはまず相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
もしも相続税の申告・納付が遅れますと、延滞税を取られてしまいます。
ですから、遺産分割協議は「なるべく早めに」行うことがおすすめです。
遺産分割協議書を作成するタイミング
遺産分割協議によって相続人全員の合意がとれたら「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容を明らかにする書面です。
「誰が・何を・どれくらい」相続するのかが詳細に書かれています。
遺産分割協議書は「なるべく早め」に作成をしましょう。
相続開始から遺産分割協議書作成までの流れ
相続開始から遺産分割協議書作成までの流れは下記の通りです。
1.相続開始
2.相続人調査・確定
3.遺産分割協議
4.遺産分割協議書作成
相続人調査や遺産分割協議が予想以上に長引くこともあります。
お早めに手続きを開始するのがおすすめです。
遺産分割協議書に預金の金額を記載するべきか?
書き方パターン1
預金を遺産分割する際に、誰がどの預金口座を相続するのか特定するための記載方法にはいくつかの方法があります。
その1つが、預金の金額を記載する方法です。
この記載例は以下のようになります。
記載例 1.相続人 新潟太郎は以下の遺産を取得する。 |
金額を記載することで、遺産分割協議書を見れば、どれくらいの財産を誰が取得したかがすぐわかるというメリットがあります。
一方で、相続開始後に利息が発生することでその金額に変動があることもあるため、そのような記載をする必要があることや、仮に金額を間違えた場合にはトラブルになってしまうことに注意しなければなりません。
必ず残高証明書を確認して金額を記載するようにしましょう。
書き方パターン2(一つの預金を一人で継承する場合)
①の場合と同じようなケースですが、預金の残高を明記しないで遺産分割協議書に記載することもできます。
記載例 1.相続人 新潟太郎は以下の遺産を取得する。 金額を記載しなくても、誰がどの預金口座を取得したのかを特定することはできるため、このような記載方法にすることができます。 |
書き方パターン3(一つの預金を複数人で分割する場合)
1つの預金口座を複数の人で分割して相続する場合があります。
この場合に確認しなければならないのは、被相続人の口座の残高をそれぞれの取得分に応じて相続人の口座に振り込んでもらうことができるのか、いったん代表相続人が全額を引き継いでから各相続人に振り込むのかという点です。
この流れを確認したうえで、遺産分割協議書に書いておきます。
記載例 1.以下の遺産については、相続人新潟太郎が3分の2、相続人新潟花子が3分の1の割合でそれぞれ取得する。なお、以下の遺産について新潟太郎は相続人を代表して以下の遺産の解約および払い戻しまたは名義変更の手続きを行い、このうち新潟花子の取得分について、別途指定する口座に振り込んで引き渡すものとする。この時の振込手数料については、新潟花子の負担とする。 |
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