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相続は、様々な財産や権利・義務をそのまま受け継ぐということです。
被相続人(亡くなった方)が所有していた財産や権利・義務のすべてが相続の対象となりますので、借金も一緒に相続しなければいけません。
しかし、相続によって不利益を被らないために、相続する方法は3種類設けられています。
単純承認
相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法を「単純承認」といいます。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います)に限定承認・相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
しかしながら、相続開始を知らなかった場合は、相続人に単純承認の意思があったものと認める理由がないため、単純承認したものとは認められません。
単純承認したことになる一般的なケース
①相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
②相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
③相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意が必要です。
また、単純承認は無限に権利義務を承継するため相続するという判断は慎重に行なう必要があります。
限定承認
限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
限定承認をする場合の手続き
①相続人全員の総意が必要となります。
②相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
③限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益がある場合には、その値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税が課税されます。
※限定承認は単純承認に比べ、無限責任ではなく有限責任という大きなメリットがあるため、利害調整が必要だと考えられており、手続きが複雑になっています。そのため、限定承認をする際には 経験豊富な専門家にご依頼ください。
限定承認が有効なケース
●債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
●家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合
●債権の目処がたってから返済する予定であるような場合
●債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合
●家宝等の特定の相続財産を相続したい場合
いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続人・相続財産を調査し、相続してよいものなのかどうかを判断ができる状態をいち早く作ることが重要です。
限定承認の流れ
1.家庭裁判所に限定承認を申述(相続の開始を知ったときから3ヶ月以内)
相続人が複数いる場合は、全員が共同して申述する必要があります。
※すでに相続放棄をした人がいる場合には、その人を除いた全員で限定承認の申述をします。
2.家庭裁判所から審判書の謄本が交付
申述が受理されると、家庭裁判所は限定承認申述受理の審判を下して申立人に審判書の謄本を交付します。相続人が複数いる場合は、家庭裁判所は、このとき同時に相続財産管理人選任の審判をします。相続人は、必要があれば家庭裁判所に請求して、限定承認申述受理証明書を交付してもらうことができます。家庭裁判所が限定承認手続に関与するのはここまでで、後は相続人(相続財産管理人)が手続を進める必要があります。
3.相続債権者への債権届出の公告(限定承認後5日以内に開始し、2~3ヶ月公告)
相続人は、限定承認をしたのち5日以内(相続財産管理人が選任された場合にはその選任があった後10日以内)に一切の相続債権者・受遺者に対して、限定承認をしたこと及び一定の期間内に債権等があればこれを申し出るように官報に公告を出します。この一定の期間は2ヶ月を下ることができません。この期間内は、相続には各債権者に対してその弁済を拒むことができます。
4.配当弁済手続き
上記の公告で定めた期間が過ぎると、相続人(相続財産管理人)は、届出のあった債権者やその他の知れたる債権者に対して、それぞれの債権額の割合に応じた配当を行います。債権者のうち、利息制限法を超える利息で貸付を行っているような債権者については、利息制限法による引き直し計算をして、残債が残ればその額を基準として配当し、過払金が発生しているような場合には過払金の返還を受けます。相続財産の中に不動産があるときは、相続人(相続財産管理人)は裁判所に不動産競売の申立をしてその不動産を換価します。
5.家庭裁判所への鑑定人選任の申立
上記のように相続財産のうちの不動産について競売を申し立てると、第三者がその不動産を競落してしまう可能性があるため、相続人がその不動産に住み続けることが難しくなります。そこで、どうしてもその不動産を手元に残したいというような場合には、家庭裁判所に鑑定人選任の申立をして、不動産競売手続を止めることができます。被相続人が生命保険に入っており、相続人がその不動産を買い取れる程度の生命保険金を受け取っているというような場合には、この方法で不動産を手元に残すことができます。
6.残余財産の処理
上述の債権届出期間に申し出なかった債権者や、相続人が知らない債権者がいた場合には、これらの債権者は、以上の配当手続の結果残った残余財産についてのみ弁済を受けることができます。
相続放棄
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを「相続放棄」といいます。
例えば、被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。
相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となるもの全てとなります。
相続放棄の対象
●「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
●「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月!?
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性はあります。
3ヶ月を過ぎた場合の相続放棄
相続放棄や限定承認の判断は、原則として相続発生を知ってから3ヵ月以内にしなければなりません。したがって、この短期間で被相続人の財産や借金をしっかり調査しなければなりません。
しかし、実際全ての相続財産を確認し、プラスかマイナスかを判断することはなかなか難しいことです。
このようなときは、相続放棄の期間を延長してもらうことができます。
相続放棄の期間を延長するためには、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求する必要があります。
したがって、借金が多いのか資産が多いのか直ちにはっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をおすすめします。
例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数ヶ所の不動産を所有していた場合、すべての資産と借金を3ヶ月で把握するのは至難ですから、このような状態にある場合にこの申し立てを行なうことができます。
相続放棄が延長されるその他のケース
1)相続人が相続の承認も放棄もしないまま死亡した場合
当初の相続人が相続開始後、承認も放棄もしないまま死亡した場合には、当初の相続人の相続人は、自己が相続人であることを知ったときから3ヶ月の熟慮期間が起算されます。
2)相続人が未成年者または成年被後見人である場合
制限能力者(未成年者または成年被後見人)の法定代理人(親、成年後見人など)がこれらの者についての相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月の熟慮期間が始まります。
3)その他、熟慮期間が延長される例外的ケース
被相続人(故人)に相続財産が全く存在しないと信じてもやむをえない理由があるときには、相続放棄の熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在を知ったとき又は知ることができたときから例外的に起算できることがあります。