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これまでに当事務所にご依頼いただいた相続税申告の事例を一部ご紹介します。
相続税申告は依頼する税理士により納税額が異なると言われます。
その理由は、ご依頼いただいた方々の境遇に応じた最善の相続税申告を行うための方法は一つではなく、何種類もの方法を知識として蓄えておく必要があるためです。
このため、相続税申告の経験とノウハウが豊富な税理士が求められているのです。
1.不動産オーナーで会社へ多額の貸付をしていた事案
1次相続の申告時は、相続発生後の依頼だったため相続対策が間に合わなかった。
そのため、2次相続対策として、被相続人から相続した1億の貸付金を資本金に振替えた。
自社株評価がゼロ円だったため、相続対策として大きな効果があった。
2.多額の名義預金があった事案
被相続人様の預金の内、5,000万円が専業主婦の奥様名義になっていた。
口座間での預金移動が多かったため、預金口座を全て調査し、被相続人の財産として申告した。
奥様の財産がこの時点で9,000万円であったため、相続税改正後の2次相続を考慮すると、相続財産が4,000万円となり節税効果があった。
3.1,000㎡以上の1区画の土地を利用形態に応じて分割した事案
二世帯住宅の敷地や畑などに利用されている1区画の土地について、2次相続まで考慮した小規模宅地の特例を適用し、分割した。
分割に際しては、測量士に測量をしてもらいながら、分割をした。
4.相続人に行方不明者がいた事案
行方不明の相続人の調査を行ったうえで、行方不明者の相続財産管理人として弁護士を選定し、遺産分割協議書を作成した。
5.所在地がわからない田畑を所有していた事案
相続人が相続した田畑のある場所を知らなかったため、農業委員会に調査を依頼し、場所を特定した。
また、農業委員会で調べた結果、耕作権があることがわかり、評価減につながった。
6.土地区画整理中の土地が含まれていたケース
換地処分まで1年以上を要するため、評価減となった。