近年は「おひとりさま」の世帯が増えています。

それに応じて、おひとりさまの相続も増加傾向にあります。

実は、おひとりさまの相続こそ、きちんとした対策が必要です。

相続対策として、遺言が最も効果的で不可欠といえるでしょう。

未婚で配偶者と子がいない、おひとりさまが亡くなった場合、財産は誰が相続するのでしょう?

もし親がいる場合、財産は親が相続します。

両親とも健在ならば、父母が財産をそれぞれ1/2ずつ分割します。

父母の片方のみ健在ならば、父または母がすべて相続します。

このケースでは、法定相続人が1~2人と少ない点が問題となります。

多額の財産を残した場合、親に大きな相続税負担がかかってしまいます。

また、ローンなどの負債や税金の滞納は、できるだけ減らしておくことが望ましいでしょう。

両親がすでに亡くなっており、兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹が財産を相続します。

もし、兄弟姉妹の中で、すでに亡くなった者がいて、かつその子供(甥・姪)が存在すれば

その甥・姪にも相続権があります。

兄弟姉妹と仲が良く、甥や姪とも親交があれば、問題はありません。

しかし、兄弟姉妹と不仲だったり、甥や姪と交流や面識がない場合は、

自分の意に反した「不本意な相続」を強いられます。

前もって遺言を書いておくことをお勧めします。

◇もし遺言がないと親しい人や特定の団体には財産が渡らない

もし、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹が一人もいない場合、つまり相続人がゼロのときは、

財産は国庫に帰属し、国のものになります。

裁判所が、内縁の妻や生前介護してくれた人を「特別縁故者」として財産分与を認める事例もありますが、

財産を他人や社会等に確実に活かしてほしいと考えているのなら、遺言を記しておく必要があります。

たとえば、親友などの親しい人や、介護などでお世話になった人などに自分の財産を渡したい場合、

遺言でその旨を記しておきましょう。

「この人に財産を受け取ってほしい」と強く願っていて、常々本人に直接話していたとしても

相続のときに遺言がなければ、その人に財産が渡ることはありません。

そのような人は、相続後、裁判所に「特別縁故者」の申請をして、承認を受けるというプロセスを踏む必要があります。

また、社会福祉法人や学校法人、日本赤十字社、ユニセフ等に財産を寄付したい場合や、

お寺や神社等で財産を有効に利用してほしいと望んでいる場合も、

遺言で明確に記しておかなければなりません。

このように、法定相続人以外の方へ遺言で財産の分与をする事を「遺贈」と言います。

遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象になります。

個人でない法人がもらった際、公益法人でない一般の法人の場合は、法人税がかかる場合があります。

結論として、おひとりさまの相続には、遺言が不可欠です。

元気なうちに作成しておきましょう。