毎年同じ金額の贈与を何年も続けていくことを「連年贈与」と呼びますが、
生前贈与が「連年贈与」とみなされた場合には、課税の対象となってしまいます。
例えば毎年110万円の生前贈与を10年間行った場合、
110万円×10年=1,100万円
1,100万円の財産を贈与する意思があり、それを分割贈与したとみなされるの
です。
連年贈与の対策
連年贈与とみられないためにどうするか。
①毎年、贈与する額を変える
②毎年、贈与する日を変える
③毎年、贈与贈与契約者を作成し、確定日付をとる
④現金渡しでなく、銀行振込で証拠を残す
⑤贈与税申告書の提出できる分贈与する
基礎控除という制度を上手に利用しても、やり方次第では後で課税されてしまうという場合もありますので、このように対策することで連年贈与に対する課税を防ぎます。私達専門家にご相談頂ければと思います。
初回無料相談を実施していますので、お気軽にお問合せください。