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最近は老後に海外へ赴いたり、住まいを移されたりする方が多くなってきており、当事務所にも「海外にある財産の相続税はどうなるの?」「相続人が海外に居住している場合は?」といったご相談をいただきます。
基本的には、相続人の住所や国籍の有無によってルールが変わってきますので、下記をご確認ください。
海外の財産や居住に関する相続のルール
1・相続人が日本国内に住所がある場合
日本国内に住所がある場合には、日本国内にある財産はもちろんのこと、海外にある財産も日本国で課税されます。
2・相続人が日本国内に住所はないが、日本国籍はある場合
相続人・被相続人(お亡くなりになった方)ともに、日本国内に5年を超えて住所を有しない場合には、海外にある財産の取得については日本の相続税は課税されません。ただし、日本国内にある財産の取得については課税の対象になります。
3・相続人が日本国内に住所がなく、かつ日本国籍もない場合
日本に住所もなく、国籍もない方が海外財産を取得した場合には課税されません。ただし、日本国内にある財産の取得については課税の対象になります。
国税庁は海外の財産調査を強化しています
先のみえないご時世が続く中、海外投資としてお金を送金したり、海外の株や不動産を購入する方も非常に増えています。被相続人(お亡くなりになった方)が、家族の知らない間に海外投資をしていたというケースも少なくありません。
しかし、「海外に財産があるなんて知らなかった」といっても相続税を見逃してはくれません。
海外に財産がある場合には、海外財産に強い当事務所にご相談ください。