「最低限度の財産を遺族に保つ」制度が「遺留分」というものです。
例えば、遺言書を作成することで、被相続人(=遺言書の作成者)は法定相続人以外に自由に財産を譲ることができます。
ただし、遺言書に「第三者へ全ての財産を譲る」と書かれてしまっては、残された家族は困ってしまいます。
そのような事態を防ぐための制度です。
なお、こちらの「遺留分」は請求をすることで確保できます。
この請求を「遺留分減殺請求」といい、請求できるのは配偶者、子、親などの直系尊属だけであり、
法定相続人であっても兄弟・姉妹は遺留分減殺請求をすることはできません。従って、子も親もいなくて配偶者のみの場合は、遺言で配偶者に全ての財産を譲るとしておけば、確実に配偶者へ全ての財産を残すことができます。
請求期限
遺留分の減殺請求は、基本的に相続開始から1年以内に行わなければ権利がなくなります。
請求先は、贈与などを受けている相手方です。
請求方法としては、相手方に内容証明を送り、相手方へ意思表示をします。
内容証明に残しておかないと、後々遺留分減殺請求をしたことの証拠が残らず、請求したか否かで争うことにもなりかねません。
さらに、相手方が返還に応じてくれない場合には、家庭裁判所で調停、審判という流れになります。
遺留分減殺請求をする場合、ほとんどのケースで揉めてしまうことが多く、
時間が経てば経つほどトラブルに発展することが多いため、すぐに請求をすべきです。
当事務所では、弁護士とも協力関係にあるため、相続に詳しい弁護士を紹介いたします。
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