土地を所有している人が亡くなった場合に、遺族はその土地を相続することができます。
しかし、都市部では土地の評価額が高いため、相続税の負担が重くのしかかります。

相続税が払えなくて、先祖代々の土地を手放さなくてはならないような事態は避けたいものです。

このような場合に、小規模宅地等の特例を使えば、土地の評価額を最大80%引きにすることができます。

小規模宅地等の評価減とは

相続や遺贈によって土地を取得した場合、その土地の中に被相続人が自宅として住んでいたり、事業の用に供していた小規模な宅地があったときは、その土地が被相続人の生活の基盤になっていたことに配慮すると共に、事業の継続をしやすくするために、宅地の評価額の一定割合を減額することができます。これを「小規模宅地の特例」といいます。

小規模宅地等の対象条件

以下の条件を全て満たす場合、「小規模宅地等」の減額特例によって、その評価額が80%または50%減額されます。

特例の対象となる宅地の条件

  1. 相続開始の直前において、被相続人、又は被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用、又は事業の用に供されていた宅地等であること。
  2. 建物や構築物の敷地の用に供されていたこと。
  3. 居住の用に供されていた宅地等で、配偶者以外の親族が取得した場合、相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地を相続税の申告期限まで有していること。
  4. 棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものであること。
  5. 事業の用に供されていた宅地等の場合、相続税の申告期限まで、その宅地で事業を営んでおり、その宅地を相続税の申告期限まで有していること。
  6. 相続税申告書の提出期限までに相続財産が分割されていること。

※遺産が申告期限までに分割されていない場合には、他の要件を満たしていても特例の適用を受けることができません。

小規模宅地等の対象面積と減額割合

小規模宅地等の対象面積と減額割合は以下の通りです。
複数の宅地がある場合は、減額金額が最大になるように選択(地価の高い土地を選ぶ等)することがポイントになります。

対象面積と減額割合

項目 区分 対象面積 減額割合
居住用 特定居住用宅地等 330m2 80%
事業用 特定事業用宅地等 400m2 80%
特定同族会社事業用宅地等 400m2 80%
その他(賃貸住宅敷地・駐車場等) 200m2 50%

小規模宅地の特例の適用の際の注意点

特例を適用する際の注意点1

相続税の節税対策として頻繁に活用されている生前贈与ですが、生前贈与によって土地を贈与してしまうと小規模宅地の特例の適用が受けられません。
さらに、小規模宅地の特例の適用要件を満たしている宅地等を生前贈与してしまうと、本来払わなくてもすんだ相続税を払うことになりますので注意が必要です。

特例を適用する際の注意点2

被相続人が老人ホームに入居して空き家になってしまった場合において、他人に貸してしまうと小規模宅地の特例の適用が受けられません。空き家にしておくのがもったいないからという判断で貸してしまうと、貸家建付地扱いになってしまうので注意が必要です。貸家建付地の場合、条件にもよりますが2割程度の減額なので、6割の減額分を損してしまいます。