相続税対策をはじめるのに、遅すぎるということはありません
相続税の納税は、相続の発生とともに突然到来します。
ご自身またはご親族の相続に備えて、土地・建物・有価証券といった財産を子どもや孫の代へ引き継ぐための相続の生前準備、相続対策には早すぎることはありません。
廣瀬税理士事務所では、相続専門の税理士が現状の財産の状況を分析し、将来発生が見込まれる相続税額の試算を丁寧に行います。
そして現状を把握することで見えてくる今後の課題、例えばスムーズな納税のために今できること・節税・親族同士の争いをさけるための遺産分割協議、納税資金対策など、さまざまな観点からアドバイスを行います。
生前対策プラン
相続税制の改正により、今から相続対策を行いたいというご要望をいただく機会が増えております。
そこで当事務所では、お客様のご要望に応じて選択していただけるように、複数のプランをご用意しました。
下記に該当しない場合でも柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。
コスト重視プラン | スタンダードプラン | フルサポートプラン | |
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相続税の試算 | ● | ● | ● |
対策方法のご提案 | ● | ● | |
対策結果のシミュレーション | ● | ||
5万円~ | 10万円~ | 30万円~ |
生前対策一覧
生前の相続対策といっても、さまざまです。どの対策を選ぶのか、または組み合わせるのかによって効果はかなり異なります。
ここでは、どのような対策があるのかをご紹介します。
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生前贈与
生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分け与える行為です。
これによって、相続税を節税することができます。
ただし、注意点がいくつかありますので、事前に理解しておきましょう。 -
遺言書
遺言は種類によって法律で書き方が決められています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては相続対策において何の意味もありません。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、のちのちのトラブルを避けるためにきちんとした遺言書を作成されることをおすすめします。 -
事業承継
事業承継とは、会社(事業)を現在の経営者から後継者に引き継ぐ形で譲渡することです。
事業だけでなく、会社の株式や財産、役職など、これまで経営者として保有・管理してきた様々なものを後継者に譲り渡すことになります。 -
民事信託
民事信託とは、資産をもつ人(委託者)が信頼の出来る家族に(受託者)に資産を預け、「高齢者や障がい者のための安心円滑は財産管理」や「柔軟かつ円滑な資産承継対策」を実現しようとする財産管理の方法です。
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成年後見人
相続人の中に認知症などにより判断能力が不十分な方がいる場合、遺産分割協議を進めることができなくなります。
このような場合は、成年後見制度を利用し、成年後見人を選任してもらう必要があります。
税理士に依頼するメリット
生前対策も相続専門税理士に任せれば安心
来るべき時が来た時の相続税をできるだけ少なくし、遺族間の相続トラブルを避けるためには生前対策はとても大切です。
より有効でご自分に合った生前対策を行うには、税金のプロである税理士に依頼するのがおすすめです。
中でも相続の経験が豊富な相続専門税理士に依頼すれば、生前対策から相続税の申告までスムーズに行うことができます。
なお、対策には5年以上を必要とする場合があります。生前対策をお考えなら、早めに相談するようにしましょう。
相続争いを防ぎ、円満な相続ができる
相続対策で気をつけなければならない点は「相続争い」を防ぐことです。
相続を機に仲の良かった兄弟姉妹間で相続争いが起きてしまい、それ以降、親戚付き合いもなくなってしまったというケースや相続人関係が複雑で話し合いがしにくいケースなどがあります。
このようなことがないための対策も必要です。節税ももちろん大切ですが、それ以前に「相続争い」を防ぐことが重要なのです。
手間、時間の削減
これが自分で行うのであれば、大変な手間になるところを、税理士が代わりに代行してくれるのです。
相続税の申告になれている税理士でも、たくさんの時間がかかります。自分で申告をする場合には、倍以上の時間がかかると思います。ましてや、お仕事している人なら仕事後や休みを削って行いますので、やはり時間がかかります。税理士に代行することによって、大部分の手間は省けることになります。
相続は膨大な書類が必要で、中には厚さ10センチ~30センチもの書類が必要になるケースもあるのです。
税理士に依頼すれば、その点書類集めも非常に楽になります。
代行してくれますし、他にも必要な書類があったらすべてもれなく教えてくれますので、何度も役所に行く手間が省けます。
節税の検討
相続税の申告において、最も重要なのは「財産評価」です。
被相続人が亡くなった時点でどれだけの財産を所有していたかにより、相続税が大きく変わってきます。その財産がいくらの価値があるのか評価するのが「財産評価」です。
財産評価は、財産の種類によって異なり、相続税法と国税庁の財産評価基本通達によって評価されます。財産が預貯金だけなら残高などを確認すればよいのですが、自宅の不動産などがある場合が多いです。
不動産の評価は、難しく自分で評価すると評価額が高くなったりして間違うこともあります。税理士に依頼した場合に、その不動産の特有の減額要素などを検討して、評価額を下げることも可能です。土地など不動産を複数お持ちの場合は税理士に相談した方がよいかと思います。
そのほかにもご自宅の土地の評価を大幅に下げる「小規模宅地等の評価減の特例」や配偶者が相続した場合に相続税額を控除する「配偶者の税額軽減」などの特例も検討してもらえます。
他の専門家への取次も税理士にお願いできる
当事務所は、司法書士・土地家屋調査士・弁護士とも連携しておりますので、当事務所から各種必要な手続きをお願いすることができます。
相続税申告はもちろん、多くの税務案件を各士業と連携しご依頼を受けておりますので、チームプレイも大変よく機能しています。
相続放棄や土地の財産評価などの各種手続きに、いろいろなつながりを利用して的確な処理を行います。
- お仕事の後でも間に合います
- 相続に関するお悩み、お気軽に相談ください